法律相談料
個人のお客様 | 30分あたり5,500円(消費税込) |
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法人のお客様 | 30分あたり1万1,000円(消費税込) |
弁護士報酬に関するご説明
当事務所では、従来の福島県弁護士会報酬規程をもとに作成した報酬基準(下記参照)により、個別に面談の上、報酬の額をご提示いたします。
弁護士報酬は、一般的に着手金と報酬金の二段階でいただくことになります。
着手金は、事件を依頼した際にお支払いいただく費用です。報酬金は、事件が解決した際に、結果に応じてお支払いいただくものです。
当事務所では、事前にわかりやすい説明を行い、十分なご理解をいただいた上で、委任内容、報酬額等を明確にして委任契約書を作成いたします。
以下は、あさか法律事務所報酬規程からの抜粋です。
弁護士報酬基準 民事事件
事件の経済的な利益を基準として以下のとおり、算出します(消費税込)。
経済的な利益とは、ごく簡単にいえば、当該事件で相手方に請求する金額、または相手方から請求されている金額のことです。相手方から請求されている場合は、減額となった分が経済的な利益となります。
着手金
経済的利益の額 | 着手金(消費税込) |
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300万円以下の場合 | 8.8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9,000円 |
報酬金
経済的利益の額 | 報酬金(消費税込) |
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300万円以下の場合 | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 11%+19万8,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6.6%+151万8,000円 |
3億円を超える場合 | 4.4%+811万8,000円 |
※ 着手金の最低額は11万円(消費税込)。
※ 30%の範囲内で増減することがあります。
(例)1,000万円の貸金の返還を求める場合、着手金は
(1,000万円×5.5%)+9万9,000円=64万9,000円(消費税込)
となります。
また700万円の支払いを受ける和解が成立した場合、報酬は
(700万円×11%)+19万8,000円=96万8,000円(消費税込)
となります。
弁護士報酬基準 家事事件
【離婚事件の場合】
下記弁護士報酬金は、離婚事件のみの金額となります。
離婚事件と合わせて、財産分与、慰謝料等の金銭的請求をご依頼いただく場合は、下記のほか、民事事件の弁護士報酬基準による着手金、報酬金が別途かかります。
示談交渉・調停事件
着手金(消費税込) | 報酬金(消費税込) |
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22万円以上55万円以下 | 22万円以上55万円以下 |
訴訟事件
着手金(消費税込) | 報酬金(消費税込) |
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33万円以上66万円以下 | 33万円以上66万円以下 |
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