弁護士法人あさか法律事務所

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弁護士費用

法律相談料

個人のお客様 30分あたり5,500円(消費税込)
法人のお客様 30分あたり1万1,000円(消費税込)

弁護士報酬に関するご説明

当事務所では、従来の福島県弁護士会報酬規程をもとに作成した報酬基準(下記参照)により、個別に面談の上、報酬の額をご提示いたします。

弁護士報酬は、一般的に着手金と報酬金の二段階でいただくことになります。

着手金は、事件を依頼した際にお支払いいただく費用です。報酬金は、事件が解決した際に、結果に応じてお支払いいただくものです。

当事務所では、事前にわかりやすい説明を行い、十分なご理解をいただいた上で、委任内容、報酬額等を明確にして委任契約書を作成いたします。
以下は、あさか法律事務所報酬規程からの抜粋です。

弁護士報酬基準 民事事件

事件の経済的な利益を基準として以下のとおり、算出します(消費税込)。
経済的な利益とは、ごく簡単にいえば、当該事件で相手方に請求する金額、または相手方から請求されている金額のことです。相手方から請求されている場合は、減額となった分が経済的な利益となります。

着手金

経済的利益の額 着手金(消費税込)
300万円以下の場合 8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5.5%+9万9,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9,000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9,000円

報酬金

経済的利益の額 報酬金(消費税込)
300万円以下の場合 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 11%+19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合 4.4%+811万8,000円

※ 着手金の最低額は11万円(消費税込)。
※ 30%の範囲内で増減することがあります。

(例)1,000万円の貸金の返還を求める場合、着手金は
(1,000万円×5.5%)+9万9,000円=64万9,000円(消費税込)
となります。

また700万円の支払いを受ける和解が成立した場合、報酬は
(700万円×11%)+19万8,000円=96万8,000円(消費税込)
となります。

弁護士報酬基準 家事事件

離婚調停・離婚交渉事件

着手金(消費税込) 報酬金(消費税込)
22万円以上55万円以下
離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
22万円以上55万円以下

離婚訴訟事件

着手金(消費税込) 報酬金(消費税込)
33万円以上66万円以下
離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
33万円以上66万円以下

※ 財産分与、慰謝料等の請求は、別途報酬がかかります。

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