弁護士法人あさか法律事務所

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事業再生

こんなことはありませんか?

  • 業績が悪く、資金繰りの状況が苦しくなってきた。
  • 決算が赤字でも、再生することができるか知りたい。
  • 破産すると、経営者はどうなってしまうのか心配。
  • 民事再生手続きをしたいが、どうしたらよいかわからない。
  • 過去に決算を粉飾したが、再生は可能なのか心配。

弁護士がお手伝いできること

民事再生

民事再生とは、借入金や買掛金などの債務が増大して、経営が困難になった場合、裁判所のもとで事業の再生を図ることをいいます。
再建計画を立てて、債務の一部免除を受けたり、支払い期間を猶予してもらうことで、事業を継続したまま、会社の立て直しを進められ、現経営陣はその地位を維持できます。
ただし、債権者の多数の同意を得る必要があります。

弁護士法人あさか法律事務所 事業再生
私的整理

私的整理とは、法的手続きがいらず、特定の債権者との合意に基づいて、事業の再生を図る方法をいいます。
融資を受けている銀行に、毎月の返済額を減らして長期間の分割払いにしてもらう方法や、資産や事業を第三者に売却し、その代金を債権者に分配する方法などがあります。
協議対象となる債権者全員の同意を得る必要があります。

破産

破産とは、債務が増大して返済できず、継続的な経営が困難になった会社を清算する法的手続きをいいます。
破産の申し立てをすると、裁判所により破産管財人が選任され、会社の財産を債権者に公平に配当します。破産管財人が就くことにより、債権者の混乱を軽減することができます。

当事務所の特徴

当事務所は、事業再生の案件を数多く経験しています。
まずは会社の現状を詳しく分析し、本当に再生が可能かどうかを判断していきます。そして、法的整理において、どの方法がふさわしいかを専門家の観点から分析し、最善策をご提案いたします。
また、やむなく破産に至った場合には、従業員・取引先へのご迷惑や混乱を最小限に抑えられるようお手伝いをいたします。
もし、経営する会社の資金繰りが悪化し、清算をお考えの場合には、できる限りお早めにご相談いただくことをおすすめいたします。

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