弁護士法人あさか法律事務所

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離婚・男女問題

こんなことはありませんか?

  • 離婚を考えているが、いつ切り出したらいいか迷っている。
  • 親権を獲得したいが、どうしたらいいかわからない。
  • 夫が浮気をしていた。慰謝料の請求をしたいが、どうしたらいいかわからない。
  • 離婚後の生活が不安。子どもの養育費を請求したい。
  • 夫婦関係が破綻していて、もう離婚するしかないか悩んでいる。

夫婦関係の不安をお聞かせください

離婚までは踏み切れないけれど、夫婦関係での悩みやトラブルを抱えている方が多くいらっしゃいます。
夫からひどいDVやモラハラを受けていたり、長期にわたって、別居や家庭内別居が続いているケース、また借金癖や相手の両親との不和、宗教活動などが原因で、夫婦関係が悪化し、修復が難しいこともあります。
どうしたらいいのか、ひとりで悩まないで、ぜひその抱えている不安をお聞かせください。
当事務所には、女性弁護士がいますので、女性に寄り添った目線で、解決策を一緒に見つけていきます。人生を再出発するための力になりたいと思っています。

弁護士法人あさか法律事務所 離婚・男女問題

弁護士がお手伝いできること

離婚について

離婚の際は、子どもの親権や面会条件、養育費、慰謝料、財産分与や年金分割など、決めなければならないことが多いため、意見がまとまらず、合意に至らないケースが多くあります。弁護士が代理人として間に入ることで、時間的にも精神的にも負担を減らすことができます。
話し合いで解決しないときは、家庭裁判所に調停の申し立てをし、交渉が決裂した場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
弁護士は代理人として、依頼者を法的にしっかり守り、スピーディな解決へと導きます。

不貞慰謝料請求について

配偶者が不貞した場合、配偶者と不貞相手の両方に慰謝料を請求することができます。請求する慰謝料の額は、不貞発覚までの経緯、婚姻期間などをあわせて判断します。
弁護士に任せることで、適切な慰謝料額を算出でき、また依頼者に代わって弁護士が対応するので、配偶者や不貞相手と直接会うことなく、請求することが可能です。
配偶者の不貞が疑われる場合には、まず証拠を収集することが重要です。

婚姻費用分担請求について

夫婦には、双方の資産や収入に応じて、婚姻費用(婚姻中の生活費)を分担する義務があります。
そのため、離婚を前提とした別居であっても、相手よりも収入が低い場合は、離婚が成立するまで相手に生活費を請求することができます。
「離婚の話合いになってから夫が生活費を払ってくれない」、「生活費を支払ってもらえなくなるから、別居したくてもできない」等のご心配がありましたら、お早めにご相談されることをおすすめします。

当事務所の特徴

当事務所では、女性側からの離婚、男女問題について数多くのご相談をお受けしています。
女性弁護士が在籍していますので、気兼ねなく話をすることができ、女性の立場になって解決法を考えていきます。
また、離婚、男女問題は精神的負担が大きいため、当事務所では、裁判に発展する前に解決できるよう、心掛けています。
離婚に至る手前の夫婦関係の不安から、より良い条件で離婚できるタイミング、そして離婚後の生活まで、どんなことでもお気軽にご相談ください。
私たちは、いつも依頼者の味方になって応援します。

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