こんなことはありませんか?
- 売掛金が回収できずに、困っている。
- 取引先が倒産しそう。早めにお金を回収したい。
- 家賃・賃料が何ヶ月も支払われていない。
- 債務者の資産を差し押さえしたいが、できるかどうか確認したい。
- 返済期限を過ぎても、債権を回収できない。
弁護士がお手伝いできること
任意回収
裁判所を介さずに、相手方に支払いを請求するのが任意回収です。簡易で迅速、費用もあまりかけずに行えるメリットがあります。分割払いなど、両者の合意で返済方法を決めることができます。
ただし、相手方に話し合いの意思がなかったり、支払い能力がなかったりすると任意回収はできません。
任意回収には、相殺や代物弁済、債権譲渡などの回収方法もあります。返済方法が決まったら、書面にして公正証書を作成します。その際は、「強制執行されても異議はない」という文言を必ず入れるようにします。
なお、当事者同士の交渉がうまくいかなくても、弁護士が代理人として交渉にあたることで相手方の対応が変わり、交渉がスムーズに進む場合があります。
強制回収
裁判所を通じて、強制的に相手方の財産(不動産、動産、債権など)を差し押さえることで回収する手段です。確実な回収が望めますが、相手方の財産や債権の状況によって、満額の債権を回収できないこともあります。
差し押さえた相手方の財産(不動産、動産、債権)を裁判所が売却し、その代金を回収します。
なお、上記差し押さえには、まず裁判等の手続きが必要になります。
当事務所の特徴
当事務所は、債権回収の事案を数多く取り扱っています。また、債権の管理回収をテーマに、講演会の講師や出張法律相談会も行っています。
一般の民事債権や裁判で確定した債権は、10年で時効になって消滅し、相手が時効を援用すると、請求できなくなってしまいます。
債権回収が手遅れにならないよう、できるだけ早い時期に弁護士にご相談ください。複雑な書類の作成から、相手との交渉、調停や裁判、強制執行まで行い、早期の債権回収を目指します。
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