弁護士法人あさか法律事務所

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相続

こんなことはありませんか?

  • 揉めてしまい、期限までに遺産分割協議がまとまらない。
  • 遺言書はあったが、その内容と異なる遺産分割が可能かどうか知りたい。
  • 財産よりも借金のほうが多い場合、どうすればいいか分からない。
  • 相続放棄をしたが、取り消したい。
  • 不動産など、分割できない遺産があって困っている。

親族間で争わないために

それまで仲の良かった兄弟姉妹でも、いざ遺産を分けるとなると、骨肉の争いになってしまうことがあります。
遺産相続トラブルで多いのが、不動産があって分け方が決まらないケースです。また、同居や介護などの貢献を主張する人がいたり、生前贈与を受けた人がいる場合も、親族間での争いの原因になります。
親族間のトラブルを防ぐためには、遺言書を作成しておくことが大切です。

弁護士法人あさか法律事務所 相続

弁護士がお手伝いできること

遺言書作成サポート・チェック

遺言書を作成しておくと、相続トラブルを未然に防ぐことができ、相続の手続きもスムーズになります。
しかし、自筆の場合、遺言書が本物かどうか有効性を争われることがあります。そうならないためにも、遺言書の形式を公正証書遺言にしておきましょう。
公正証書遺言は公証人の前で遺言内容を述べ、公証人が作成します。当事務所でも公正証書遺言の原稿作成を行い、法的チェックまで行います。

遺産分割

相続人の間で相続の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。
裁判所の調停委員が法律に従った解決案を提示し、話し合いが成立すると、調停調書が作成されます。調停調書を使うことで、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しをすることができます。
法的に解決するので、相続人も納得しやすくなるでしょう。

遺留分侵害額請求

相続人間で不公平な遺言書が残されていた場合(たとえば、相続人が複数いるのに、遺言書に「長男に全財産を譲る」と書かれていた場合など)、「遺留分侵害額請求」をすることができます。
これは、法律でもらうことが認められている最低限の遺産を、お金で返してもらう手続きです。
遺留分侵害額請求をするためには、「相続開始と不公平な遺言書が残されていたこと」を知ってから1年以内に相手方に請求する必要があるため、注意が必要です。

当事務所の特徴

当事務所では、遺言書の作成サポート・チェックから遺産分割協議まで、遺産相続の問題に積極的に取り組み、相続トラブルを数多く解決しています。
また、相続の注意点などをテーマに、当事務所の弁護士が講演やセミナーを行っております。
遺産分割協議がまとまらない場合は、第三者である弁護士が間に入って、法律の知識をもとに意見をすることで、話し合いがスムーズになり、迅速に解決することができます。

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